【6】 公害関係資料
【東京大気汚染関係】
社援保発第0810001号
平成19年8月1日
厚生労働省社会・援護局保護課長 (印)
都道府県
各指定都市 民生主管部(局)長 殿
中核市
東京大気汚染訴訟の和解に伴う収入の認定等について
今般、いわゆる東京大気汚染訴訟の和解が行われたところであるが、当該和解により金銭等を得た際の取扱い等は、下記のとおりとし、平成19年8月8日から適用することとしたので、管内実施機関に対し周知され、保護の実施にあたり遺憾のないようにされたい。
なお、本通知は、環境省と協議済みであり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準としたので申し添える。
記
○ 和解に基づく解決金について
解決金は、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達「生活保護法による保護の実施要領について」第7の3の(3)のオに基づき、「自立更生のために当てられる額」は、収入として認定しないこと。