【2】 各地裁判のたたかいの報告(基地騒音)
〔4〕 小松基地騒音差止訴訟事件
弁護士 川本藏石
1 始めに
我が国初の軍事基地を相手方とする小松基地の騒音等をめぐる訴訟は昭和50年に第1訴訟が提起、その後提起された2次訴訟と併合された後、名古屋高等裁判所金沢支部の平成6年12月26日判決をもってひとつの区切りを付けた。同判決では損害賠償は認められたが差止めについては却下されたいわゆる一部勝訴であり、日々の騒音被害に苦しむ原告等周辺住民にとって問題の根本的解決を避けたものであった。
2 3、4次訴訟提起の経過及び訴訟方針
そのため1、2次原告等に対し判決内容の説明会を実施する中で、原告等の間で自然発生的に今一度新たな闘いを構築すべきだとの声が出てきた。原告団、運動体等従前の闘いを支えてきた人たちの間で論議を重ねた結果、以下のような方針の下で新たな闘いを構築すべきとの意見が大勢を占めた。
- 小松基地の騒音をめぐる訴訟は騒音被害に苦しむ人々を救済すると同時に、騒音の源すなわち在日米軍及び自衛隊の存在意義を明確に問う闘いでもあり、その意味で平和を求める闘いである。
- 騒音被害に苦しむ人たちにとって、損害賠償を認めるだけでは問題の根本的な解決にならないことを明らかにする。
- 裁判闘争を続けるにあたって、少なくとも基地周辺住民等に対し以上の訴訟方針を明らかにした上で広く原告団を募ることとする。
3 一審での審理経過及び判断内容
右に述べた方針の下、騒音被害に苦しむ地域の人たちを対象にして、原告団募集の説明会を行なった結果、平成7年12月25日原告数1,653名で第3次訴訟、同8年5月21日原告数149名で第4次訴訟が提起され、両訴訟は併合されて審理された。
審理における国の主張を要約すると、類似のこれまでの判決を無視するかのように、原告等の個別被害の内容の主張・立証を求め、差止については民事不適法というものであった。一方、原告等は民事差止の適法性の結論についてはいまだ判例上定まっていないこと、原告等が主張する被害は一定のコンター内に居住するものに共通する最低限のものであること、又生活妨害のみならず身体被害が発生しており飛行差止が認められるべきことを主張・立証した。
一審の金沢地方裁判所判決は平成14年3月6日に言渡された。その内容は自衛隊機の離着陸によって基地周辺の住民等に会話、電話による通話、テレビ・ラジオ等の視聴、読書等の知的営み、家庭学習、休息などの日常生活の様々な活動を妨害されることによる多大な精神的苦痛及び騒音による不快感・圧迫感・恐怖感・不安感などを覚え、イライラする、怒りっぽくなる等の精神的・情緒的被害を認め、人格権侵害を認めた。しかしながら、原告等が訴えていた騒音による身体被害についてはこれを否定した。
他方、民事訴訟による差止の適法性についてはこれを是認した。大阪国際空港訴訟最高裁判決、厚木基地1次訴訟最高裁判決の、離着陸のための管理作用が公権力の行使と一体の特殊のものであるとする「不可分一体論」を排し、法律の明確な根拠なしに周辺住民に騒音受忍義務その他の義務を課し得るのは困難であるとして、周辺住民の受忍義務の存在を否定し、防衛庁長官の行為の公権力性を否定し民事差止の適法性を認めた。
4 控訴審の審理経過及び結果
(1) 審理経過
一審判決は民事差止の適法性及び損害賠償の請求を認めた点では評価しうるものであったが、原告等が強く求めた身体的被害を否定し差止を認めない本来の目的から見て不満の残るものであった。当然のことながら原・被告双方の控訴を受け、平成16年11月1日に第1回口頭弁論が開かれた。その後争点整理手続きを経た後、同17年10月13日に検証、同18年3月20日身体被害に関する医師の証人尋問、同年5月17日原告3名の本人尋問を行い、同年10月2日に結審した。
(2) 立証内容
立証の重点は①民事差止の適法性②差止の要件である騒音による身体被害の存在に置いた。民事差止の適法性が肯定されかつ身体被害が認められれば、差止が射程圏内に入ってくる。かかる点から身体被害の立証には特に重点を置いた。
まず、公害裁判において広く認められている疫学的因果関係について裁判所の正しい認識を求めると同時に、一審の結果をふまえた身体被害の医学調査を継続した。具体的には、身体被害の一例として小松基地周辺住民らに睡眠被害が生じていることの調査を医師の協力のもとで詳細に実施した。又、昼間の睡眠を必要とする夜間勤務者に対する昼間騒音による睡眠妨害とそれによる夜勤時の影響を調査した。
調査の結果、住民らには自覚症状だけでなく、睡眠妨害による身体的症状が発現していることが明らかとなった。併せて沖縄県の実施した平成7年から10年にかけての航空機騒音による健康被害調査結果も書証として提出した。
民事差止の適法性の追加立証としては、差し止め問題に造詣の深い吉村良一教授の意見書を書証として提出した。
(3) 判決結果
判決宣告は平成19年4月16日に行われた。判決内容は騒音被害に関して「住民には受忍限度を超える被害が生じている」ことを認め、W値75以上の区域の騒音被害を認定。過去損害として約11億8,800万円の支払いを命じた。将来請求については却下。危険への接近の適用はこれを認めず、被害が広く認められるようになった以降の転入住民についても、それ以前の住民と何ら変わらない賠償額を認め、一審より踏み込んだ判断を示した。
一方、差止めに関しては、自衛隊機の飛行差止は「防衛庁長官に委ねられた権限の行使を求めることになり、民事上の請求として不適法」と判断。米軍機は、飛行場の使用を認めた日米安保条約と地位協定に米軍の活動を制約する定めがないことを理由として「国は運行を規制できない」として却下した。
5 最後に
原被告双方とも上告せず、前記判決は確定した。上告断念の理由として、内容については必ずしも納得のいくものではないが、①賠償に関しては現状で認められるほぼ最高の結果を得られた、②現在の最高裁では民事差止めの適法性の判断に期待できない、③新たな訴訟に向けてエネルギーを注ぐ方が良い、というものであった。
現在、5次訴訟に向けて運動体の再編成及び原告団結成へ向けた活動が開始されており、3次・4次訴訟を上回る規模の原告団での提訴に向けての作業が進められている。まさしくこの訴訟の原点である平和な空を回復する闘いはエンドレスなのである。