【2】 各地裁判のたたかいの報告(水俣病)
ノーモア・ミナマタ国賠等訴訟について
ノーモア・ミナマタ国賠等訴訟弁護団
弁護士 園田昭人
1 情勢
水俣病関西訴訟最高裁判決(2004年10月15日)は、水俣病の発生・拡大についての国及び熊本県の国賠責任を認めるとともに、行政認定制度で棄却された者の中にも水俣病被害者が存在することを明確にした。この判決後、多くの被害者が認定基準が改められられるものと期待して、認定申請を行った。昨年末時点で、熊本、鹿児島両県の申請者は約5,800人である。しかし、環境省は、認定基準を見直そうとはしない。その結果、行政の基準、司法の基準という二つの基準が並存することになり、認定審査会は、委員の再任ができず機能停止状態に陥っていた。熊本県は、昨年3月に再開したが、認定基準は元のままであり、新たな切り捨てが生じている。国は、国賠責任が確定したことにより、単に福祉政策を実施するだけで済ますことはできなくなったのであるが、新保健手帳で幕引きを図ろうとしている。新保健手帳は、医療費を補助するもので、一時金の支払いはなく、しかも認定申請をしないこと、訴訟をしないことを受給の条件とするものである。認定申請からの移行者は一割にも満たず、幕引きは破綻している。
2005年10月3日、水俣病不知火患者会が母体となり、50名の被害者がチッソ、国、熊本県を被告として、損害賠償を求める訴訟を熊本地方裁判所に提訴した。原告らは、二度と水俣病のような悲惨な公害を起こしてはならないとの決意を込めて「ノーモア・ミナマタ国賠等訴訟」と名付けた。10陣まで追加提訴を行い、原告数は1,472名となった。
このような情勢下、与党が解決に乗り出さざるを得なくなり、与党水俣病問題プロジェクトチームは、昨年4月より申請者に対するアンケート調査を実施したうえで、昨年10月26日、解決案を示した。不知火患者会及びノーモア・ミナマタ国賠等訴訟原告団は、11月4日の1,000人総会で拒否を決定した。水俣病被害者互助会も拒否を決定した。これに対し、3団体(出水の会、芦北の会、獅子島の会)は受け入れる意向である。加害企業チッソは、受け入れを拒否している。
2 与党PT案の問題点と加害企業チッソの不当性
与党PT解決案は、公的診断で曝露歴と四肢末梢優位の感覚障害を有する者に対し、一時金150万円、療養手当月額1万円、医療費補助を給付するとの内容である。この案は、最高裁判決が認めた責任を不問に付すとともに、対象者を水俣病被害者と認めていない。しかも、公的診断を条件としており、行政による大量切り捨てが行われる可能性が大きい。実際、環境省が実施したサンプル調査では、感覚障害を訴える者のうち4割台の者しか症状は確認されなかったとしている。このようなことから、ノーモア・ミナマタ国賠等訴訟原告団は、昨年11月4日の1,000人総会で、受け入れないことを決議した。
チッソの後藤舜吉会長は、昨年11月19日の記者会見において、①解決への展望が持てない、②訴訟上の主張と矛盾する、③支払い能力上の問題、④株主、従業員、金融機関などに説明できないなどの理由をあげ、与党PT案の受け入れを拒否した。同会長は、新年の所感で「最後の正念場」「千万人といえども我行かん」などと述べている。チッソは、第一次訴訟以来主張していなかった消滅時効を主張し、訴訟外では分社化を画策している。未曾有の公害を引き起こした加害企業として不当極まりない対応である。
3 司法救済制度の必要性について
これまで水俣病被害者は、チッソ、国及び熊本県を相手に多くの訴訟を闘ってきた。そして、ほとんどの訴訟で勝訴し、それを契機に救済の範囲を広げてきた。被害者の裁判闘争なしには補償は実現してこなかったのであり、被害者が正当な補償を勝ち取れる場は、司法の場以外にはないといえる。
では、どのような解決を目指すべきか。
責任については、既にチッソ、国及び熊本県の賠償責任が確定している。水俣病の病像については、最高裁判所判決(大阪高等裁判所判決)、確定判決である福岡高等裁判所(水俣病第2次訴訟)判決がある。このような確定判決及び福岡高裁和解案に基づき、各原告がそれらの基準に合うのかどうかを定めればよいはずである。裁判所が、最高裁判所判決などを基本に据えて、水俣病被害者か否か及び補償内容を定め次々に救済する制度、これを我々は「司法救済制度」と呼んでいる。我々は、本訴訟において、「司法救済制度」を提案し、その確立を目指すものである。
4 課題について
司法救済制度の実現のためには、できるだけ多くの被害者が裁判に立ち上がること、早期の勝利判決を勝ち取ることが必要である。我々は10陣まで追加提訴し、水俣病被害者互助会も昨年10月に提訴した。被告らの訴訟引き延ばしを打破し促進を図らなければならない。
また、勝利のためには国民の幅広い支持が不可欠であり、支援の輪を広げる必要がある。そのために、被害者が自ら被害を訴えること、司法救済制度を明確に示すこと、裁判所に被害の実態、救済の必要性を強く訴える訴訟活動及び運動が不可欠である。我々は、これまでの被害者の闘いの成果、国民の皆様の支援、一枚岩の団結、この三つを大切にしながら、「ノーモア・ミナマタ」を合言葉に早期の解決を目指す決意である。