公害弁連規約
- (名称)
本会は全国公害弁護団連絡会議(略称、公害弁連)といい、事務局を東京都におく。
- (組織)
本会は公害根絶のために活動している弁護団(調査団を含む)により組織する。
- (目的)
本会は公害弁護団の自主性を尊重し、公害訴訟、公害調査その他公害をなくすために必要な理論的実践的諸問題を法律家の立場から相互に研究し、且つ、必要に応じ支援協力することを目的とする。
- (運営)
(1) 本会は総会を年1回開催し人事財政等運営上の重要事項を協議する。
(2) 本会は前記の目的を達するため必要に応じ連絡会議を開催する。
- (役員)
(1) 本会は顧問、代表委員若干名および各弁護団より幹事1名を選出する。
(2) 幹事会の互選により幹事長1名を選出する。
(3) 事務局として、事務局長および事務局員若干名をおく。
- (財政)
本会の財政は会費その他の寄付金による。
会費は、各弁護団あたり年1口(10,000円)以上とする。
- 本会の規約改正は総会の決議により行う。