公害弁連第35回総会議案書
2006.3.18  大阪
【よみがえれ!有明海訴訟関係】

福岡高裁不当決定の限界と有明海再生の今後

2005年5月16日
よみがえれ!有明海訴訟弁護団

1 被害に眼を閉ざし,世論に背を向けた福岡高裁の不当決定
 本日,福岡高裁は,諫干の工事続行禁止を命じた昨年8月26日の佐賀地裁による仮処分命令を覆しました。
 昨年8月26日の佐賀地裁の仮処分命令は,廃業が相次ぎ,自殺者さえもあとを絶たないという有明海漁民の深刻な被害を直視し,「すでに完成した部分及び現に工事進行中ないし工事予定の部分を含めた本件事業全体を様々な点から精緻に再検討し、その必要に応じた修正を施すことが肝要」と述べました。さらに本年1月12日の保全異議決定では,「漁業被害を将来的に防ぐためには,工事の差し止めが,現時点でとりうる唯一の最終的な手段」ときっぱり述べています。
 漁民の被害を直視し,有明海再生のための工事を差止めなければならないとした佐賀地裁によるこの2つの判断は,常識的な道理ある判断であると,マスコミの絶賛を浴び,世論の大きな支持を受けました。
 それだけに,今回の福岡高裁の決定は,有明海漁民の深刻な被害に眼を閉ざし,世論に背を向けた不当な決定であると言わざるをえません。

2 決定は,国の主張を認めたり有明海の真の再生の途を閉ざすものではない
 注意しなければならないのは,今回の決定は,諫干は有明海の漁業被害と無関係とする国の言い分を受け入れたものではない,ということです。したがって,もし国が今回の福岡高裁の決定をもって,鬼の首でも取ったかのように言うのであれば,それは全くの誤りです。
 諫干は有明海異変と漁業被害の犯人ではなく,シロだ,とされたものではありません。
 中・長期開門調査をやらなくていいなどと,裁判所からお墨付きをもらったものでもありません。
 それどころか,福岡高裁決定は,諫干と漁業環境の悪化の関係を認め,国には中・長期開門調査の義務があることまでも認めています。

3 因果関係を認めながら,漁民側を負けさせた不当決定のおかしな理由
 福岡高裁が漁民側を負けさせた理由は,まったく不合理なものです。
 さすがに福岡高裁は,福岡地裁が福岡県漁連を負けさせた仮処分決定のように,潮受堤防の工事はもう終わっているから残った工事を差止めても被害防止には無関係,などとは言えませんでした。被害がないとも,諫干は漁業被害には無関係とも言えませんでした。
 それどころか,諫干の影響は「ほぼ諫早湾内に止まっており,諫早湾外の有明海全体にはほとんど影響を与えていない」という国の主張を退け,福岡高裁は,「本件事業と有明海の漁業環境の変化,特に,赤潮や貧酸素水塊の発生,底質の泥化などという漁業環境の悪化との関連性は,これを否定できない」などと述べて,むしろ因果関係を肯定しています。
 では,なぜ漁民を負けさせたのか。それは,福岡高裁が,漁民側の因果関係の証明には「一般の場合に比べて高いものが要求される」として,高いハードルを設定したからです。そのような高いハードルを設定しておいて,福岡高裁は,「現在のところ,本件事業と有明海の漁業環境の悪化との関連性については,これを否定できないという意味において定性的には一応認められるが,その割合ないしは程度という定量的関連性については,これを認めるに足りる資料が未だないといわざるを得ない」と述べています。また,漁業被害と事業との関連性についても,判断を厳しくし,関連性は未だ十分ではない,などとしています。つまり,諫干が有明海の漁業環境の悪化の何割くらいの原因をなしていて,その程度が量的にはっきりしないと因果関係は認められないというのです。
 しかし,この福岡高裁の判断は全く不当です。もともと,有明海異変の原因は諫干にあると想定されるとして,それを科学的により明確にするために開門調査を求めたノリ第3者委員会の提言を無視し,中・長期開門調査をサボタージュして,より科学的な関連性の認定を困難にしているのは国の方です。福岡高裁の判断は,その国の責任のツケを漁民側に負わせるものに他なりません。
 この点について,佐賀地裁は,逆に,そもそも漁民側と国の間には「人的にも物的にも資料収集能力に差が存する」,そのような漁民側と国の間にある能力差を全く無視し,漁民側にばかり「自然科学的証明にも近い高度の立証を求めるのは(中略)公平の見地からは到底是認し得えない」と述べています。また,中・長期開門調査が行われないことによって事実上生じた「より高度の疎明が困難となる不利益」を漁民側のみに負担させるのは,およそ公平とはいいがたい,と述べています。
 いったい,どちらが公平で道理ある判断かは,明らかではありませんか。
 福岡高裁の判断のみちすじは,佐賀地裁の道理ある判断にくらべて,あまりにも国に肩入れしすぎた不当なものといわざるをえません。

4 それでも,言わざるをえなかった中・長期開門調査の必要
 さすがに福岡高裁は,このような不公平は判断をしたことを恥じたのか,中・長期開門調査については,国が昨年5月11日の農水大臣発表で,もうやらないと決めているにもかかわらず,改めてその必要性があると述べています。
 すなわち,福岡高裁は,国は「ノリ不作等検討委員会が提言した,中・長期の開門調査を含めた,有明海の漁業環境の悪化に対する調査,研究を今後も実施すべき責務を有明海の漁民に対して一般的に負っている」と述べています。

5 高裁不当決定の限界とわたちたちの到達点
 今回の高裁不当決定で,確かにわたちたちは工事の再開を許してしまうという重大な後退をしました。
 しかし,同時に,この不当決定によっても打ち消すことができなかった,これまでの取り組みの成果もしっかりと確認しておかなくてはいけません。
 高裁決定でも打ち消すことができなかった,これまでの取り組みの成果・到達点は,次のように整理できます。
(1) 高裁決定は,諫干の影響はほぼ諫早湾内に止まるという開門総合調査をふまえた国の従来の言い分を否定し,有明海の漁場環境への影響を認めました。
 佐賀地裁につづくこの判断によって,有明海漁業環境への諫干の悪影響がないとする国の立場は完全に崩れました。
 この点については,原因裁定の結論がどうなろうと専門委員報告書によって更に裏付けられる見通しです。
(2) 高裁決定は,中長期開門調査を行う有明海漁民に対する一般的責務を認め,費用対効果論の観点から必要性を強調しました。
 これによって,わたちたちの中長期開門調査をもとめる運動は新たな根拠を得ました。また,中長期開門調査をしなければならない以上は,工事の再開は不当なものです。工事再開への抗議には正当な理由があります。
(3) 昨年8月26日の佐賀地裁仮処分決定から約9ヶ月の工事ストップにより,農水省のめざしていた2006年度中の工事完成は不可能になりました。この結果,2006年度中には,諫干は,再度の時のアセスにかかります。これまでの経験からして,時のアセスは2006年4月から,そう遅くない時期に行われるでしょう。農水省は時のアセスは事業に影響がないなどと強がりを言っていますが,これを嫌ってしゃにむに2006年度中の工事完成を目指していたのは農水省です。事業を再度見直すチャンスです。これとからめて中長期開門調査や事業の中止を求めていく運動には,正当な根拠があります。
(4) 裁判がはじまって2年半の間,たくさんの漁民が運動に結集してきました。支援の輪も広がりました。今回のマスコミ報道をみても,漁民側の敗訴決定であるにもかからわず,すべての報道はわたちたちに味方しています。国の言い分が認められたのではないだとか,中長期開門調査を実施すべきだとかの論調ばかりです。この間の取り組みを通じて,わたちたちは以前にも増して力強い世論の応援を得ています。
 わたしたちは,以上の到達点に確信をもって更に運動を進めたいと思います。
 因果関係については,まもなく公害等調整委員会の原因裁定の結論が出ようとしています。
 ここで漁民側が勝利すれば,今回の福岡高裁の判断はくつがえります。
 公害等調整委員会は,もともと公害・環境問題の紛争を専門的に解決するために設けられたものです。なかでも原因裁定は,科学的な専門分野である因果関係の認定については,裁判所による十分な審理がむずかしいために設けられた手続です。原因裁定は裁判所も尊重しなければならず,法的な因果関係の認定についての,これ以上の権威はありません。
 しかも,原因裁定の結論には異議を申し立てる手続はありません。これが最終決定です。
 したがって,原因裁定で有明海異変・漁業被害の真犯人は諫干であるという結論がでると,これによって,因果関係は最終的に法的決着がつくことになります。
 万一,原因裁定で法的な因果関係の認定は難しいという不当な結論がでることになったとしても,すでに専門委員の報告書が出ていますから,それは今回の高裁決定と同じく,漁業環境の悪化と諫干が無関係だからというのではなく,因果関係のハードルを高くしてのものでしかありえません。
 したがって,原因裁定は,法的因果関係を認めさせることができれば,わたしたちの到達点を大きく前進させることになりますし,万一,法的因果関係を認める結論が出なくても,わたしたちの到達点をこれ以上後退させるものにはなりません。
 いずれにしても,いま求められるのは,闘いのねばり強さです。
 国のねらいは,漁民の結束を分断し,心理的に追いつめ,あきらめさせることにあります。
 しかし,今回の不当決定によって,わたしたちの前にもたらされた「困難」は,決して乗り越えることのできないものではありません。
 不当決定によっても打ち消すことができなかった到達点をわたしたちが築いてきたことに,しっかりと確信をもちましょう。
 そして,これを機に,更に結束を固め,有明海再生の日まで,粘り強く戦いましょう。
 弁護団も,有明海再生の最後の目標に向かって,いっそう気力を充実させて戦う決意です。
以上