公害弁連第38回総会議案書
2009.3.29  東京
【2】 各地裁判のたたかいの報告(カネミ油症)
カネミ油症新認定訴訟について
カネミ油症事件弁護団
弁護士 高木健康

1  1970(昭和45)年からたたかってきたカネミ油症事件訴訟については、仮執行金返還問題を含めてほぼ解決をしたことを、昨年の総会議案書で吉野弁護士が報告した。仮執行金返還問題で未解決の原告は、2008年末で4名となった。残った原告についても、弁護団で連絡を取りながら、妥当な解決を求めていくことにしている。本年は、新認定訴訟について報告する。

2  カネミ油症事件とは、1968(昭和43)年に西日本一帯で起こった、カネミ倉庫株式会社が製造・販売した食用油によって起こされた大規模な食品公害事件である。
 油症被害者は、カネミ倉庫が製造・販売したカネミライスオイルを摂取したことにより、治癒が困難な健康被害を受け続けている。その症状は、「病気のデパート」と称されるほど、頭痛、痺れ、耳鳴りといったものから、発ガン、内臓疾患、腎臓病等極めて多岐に及ぶものであるが、確たる治療方法も確立されていないこともあり、油症被害者らの大半は、未だ出口の見えない闘病生活を強いられている。
 また、その被害はカネミライスオイルを摂取した者だけに留まらず、各地で出生した「黒いあかちゃん」と呼称された新生児のように、子孫にまで及ぶものであり、油症被害者のなかには、子孫へのカネミ油症の影響を恐れて出産や結婚を断念した者や、離婚を告げられた者まで存在する。
 油症被害者らは、カネミ倉庫によってもたらされたカネミ油症により、精神的にも肉体的にも多大な損害を被ったまま今日に及んだものであるが、周囲のカネミ油症に対する無理解からくる種々の社会的差別のため、自己が油症被害者であることを家族にすら話すことが出来ず、未だに周囲の目に怯えながら生活している者も多数存在し、なかには将来を悲観して自殺をした者まで存在する。

3  カネミ油症の認定は、都道府県と指定都市が行っており、その認定基準は、全国油症治療研究班が定めるとされている。
 認定の基準は、当初から皮膚症状に偏った診断がなされてきており、このことから、皮膚の症状が違うとか軽いとかの理由のみで、同じ家族で同じようにカネミライスオイルを摂取して、同じようなカネミ油症の被害に遭ったにもかかわらず認定、不認定が分かれるといった奇妙な事態が発生した。
 このような現実を無視した認定基準に非難が集まったこともあり、2004(平成16)年になってようやく認定基準にPCDFの血中濃度が加わったことにより新たな油症被害者の認定がなされるようになった。このような経緯で認定された被害者が、新認定被害者であり、新認定の被害者は1968(昭和43)年に起こったカネミ油症事件の被害者である。

4  新認定被害者は、本人の責任でなく認定が遅れただけであるのに、以下に述べるように救済が放置されたままである。
 カネミ油症事件の被害者に関しては、1970(昭和45)年よりカネミ油症事件訴訟が行われ、1987(昭和62)年に最高裁判所で、それまでに認定されていたカネミ油症被害者と鐘化(現カネカ)の和解が成立し、訴訟提起の時期により違いがあるが多くて裁判の認容額、最低でも300万円の和解金を受け取っている。ところが、新認定被害者はカネミ倉庫から見舞金としてわずか23万円を受けたのみである。しかし、新認定被害者が被った物心両面の被害を考えた場合、23万円という金額は賠償額としてはあまりも低額すぎるものと言わざるを得ず、新認定被害者の精神的苦痛を慰謝するようなものでは到底あり得ない。
 油症被害者が油症認定された場合、カネミ倉庫から油症被害者らに対して「油症患者治療券」という治療券が交付され、被害者はこれにより医療機関で無料で治療を受けるか、自費で治療を受けてカネミ倉庫に対して治療費を請求できることとなっている。新認定被害者は、カネミ油症の認定をされるまでは、その治療費をカネミ倉庫に請求できず全額負担してきた。当然、カネミ油症には種々の症状が発生することから治療費は莫大なものとなるが、公的扶助もないこともあり、原告らはこの治療費を全て自分で賄ってきた。ところが、カネミ倉庫は、新認定被害者に対しては、認定される前に負担した治療費を支払おうとしない。このことが、過去、多額の治療費を負担してきた新認定被害者らを経済的により困窮させる一因ともなっている。
 新認定被害者の被害は、油症認定の直前に発生したものではない。1968(昭和43)年にカネミライスオイルを食べたときから現在まで続いている。新認定被害者は、自分も油症被害者であると思いながらも、油症に認定されないことで、苦悩の日々を過ごしてきた。特に、油症のために十分に働けないにもかかわらず、何らの補償も受けられないため経済的に苦しんだり、治療費をカネミ倉庫に請求することができずに自己負担しなければならないなど、認定の遅れによる被害は多大なものであった。

5  これらの新認定被害者26名が救済を求めて、2008(平成20)年5月23日にカネミ倉庫と社長(死亡)の相続人に対する損害賠償訴訟を、福岡地裁小倉支部に起こした。早期解決のため、鐘化や国を被告としなかった。さらに11月27日には10名の新認定被害者が追加提訴した。
 この訴訟では、今でも深刻な被害が続いていることを明らかにして、カネミや国による恒久的な救済を実現させたい。
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