(第35回総会・大阪)

 水俣病は,本年5月1日をもって公式確認から50年を迎える。しかし,多くの水俣病被害者が未だに正当な補償を受けていない。
 2004年10月15日,最高裁判所水俣病関西訴訟判決が言い渡された。この判決は,水俣病の発生・拡大についての国及び熊本県の国賠責任を認めるとともに,行政認定制度で棄却された者の中にも水俣病被害者が存在することを明確にした。この判決後,多くの被害者が行政認定基準が改められるものと期待して,認定申請を行った。その数は,3500名を超えている。
 しかし,環境省は,認定基準を見直そうとはしなかった。そのため,認定審査会は,委員の再任ができず機能停止状態に陥っている。その一方で環境省は,認定申請をしないこと,訴訟をしないことを受給の条件とし,水俣病と認めないまま医療費の補助だけを行う新保険手帳なる制度で,幕引きをしようとしている。
 行政は,加害企業を一貫して擁護し,水俣病の発生・拡大を防止する対策を怠ってきた。それ故,最高裁関西訴訟判決は,国及び熊本県の加害責任を厳しく断罪したのである。行政認定制度は,水俣病の発生・拡大につき責任のある国の基準により被害者か否かを決める不合理な制度である。加害者あるいはこれを擁護する者が被害を正しく判定するはずはないのであり,国の加害責任が確定した現段階では,行政認定制度はもはや正当性も信頼性も認められなくなったといえる。
 昨年10月以降,876名の水俣病被害者が熊本地方裁判所に司法救済を求め提訴した。国,熊本県及びチッソは,いたずらに争うべきではなく,最高裁判所判決(大阪高等裁判所判決),確定判決である福岡高等裁判所(水俣病第2次訴訟)判決を踏まえ,早期の補償に応ずべきである。
 また,行政は,汚染地区住民の悉皆健康調査を行い,被害の実態を明らかにし,全ての水俣病被害者を早期に救済すべきである。
 公式確認から50年を迎える本年こそ,解決のときである。我々は,加害責任のある行政及び加害企業が,全ての水俣病被害者に対し,早期に,その被害を償うに値する正当な補償を行うことを強く求めるものである。

2006(平成18)年3月18日
第35回全国公害弁護団連絡会議総会