弁護士 加藤 裕

 2002年10月29日,沖縄県宜野湾市の住民200名が原告となって,米軍普天間飛行場の爆音差止と損害賠償を求める訴訟を那覇地方裁判所沖縄支部に提訴した。沖縄県内では嘉手納基地爆音訴訟の長い闘いが続けられているが,遅ればせながら,普天間基地の爆音についてもやっと初めての提訴となった。

<普天間基地の概要>

 普天間飛行場(普天間基地)は,沖縄本島中部の宜野湾市のど真ん中にある面責480.6ヘクタールの米軍基地で,2,800メートルの滑走路を有する。普天間基地は,戦時中の日本軍飛行場を占領して拡張した嘉手納基地とは異なり,米軍が1945年4月の占領と同時に囲い込んで建設された経緯をもつ。現在は,普天間海兵隊航空基地隊が管理しており,第3海兵遠征軍の第1海兵航空団のもとにある36海兵航空群のホームベースとなっている。固定翼機のほかに,CH-46やCH-53などのヘリコプターの基地となっていることが大きな特徴である。
 住民地域に無理やり基地を建設した経緯があるため,周囲はすべて宜野湾市の住宅地域になっており,また,頻繁に墜落事故を起こすヘリコプターの基地でもあることから,その爆音被害のひどさや事故の危険はつとに指摘されてきている。

<提訴への道のり>

 沖縄で少女暴行事件をきっかけに反基地運動が高揚したのを受け,橋本総理とモンデール駐日大使は,1996年4月,代替基地提供を条件として普天間基地を5~7年以内に返還するという電撃的な合意を発表した。名護市辺野古沖への海上基地建設問題は,ここに出発点がある。
 普天間基地周辺では,過去にも嘉手納爆音訴訟を手本に提訴をしようとの動きがあったが,なかなかきっかけがつかめなかったようである。しかし,本年4月には上記の返還合意がなされてから7年経過するにもかかわらず,まったく返還のめどが経たないことや,普天間住民のこれまでの苦しみを県内の別の地域で新たに引き受けさせようという重大な事態が進行しつつあるなかで,いろいろな分野で基地問題に取り組んでいる地域住民が団結し,約1年の準備を経て,ついに提訴に至った。弁護団は県内8名と県外2名の計10名であるが,県内の若手弁護士が多く参加しているのが特徴である。

<本訴の特徴>

 本件訴訟では,過去の爆音訴訟にならって,国に対して,夜間の離着陸等の差止と,損害賠償を求めているが,これら以外にも特徴的な請求を盛り込むことにした。
 その第一の特色は,普天間飛行場の基地司令官個人を損害賠償請求の被告に加えたことである。米軍基地訴訟での差止は,これまで国を名宛人にしても認められてこなかったため,横田や嘉手納の訴訟では,直接米軍を相手に差止を求めて新たな努力がなされている。しかし,先の最高裁の判断にみられるとおり,これには主権免除の理論が大きく立ちはだかっている。このため,国に対していくら違法判断がなされて賠償が認容されても,爆音被害は野放し状態であり,国と米軍に対して被害を防止するための対策を義務づけられず,特に米軍はこの違法行為に対して何ら制裁も課されてきていない。そこで,何とか米軍に対して,これら爆音被害の責任をとらせて被害の防止に努めさせることができないかという観点から,航空機と飛行場の運用に責任を持つ司令官個人の不法行為責任を問おうとしたものである。今後,経験ある各地の弁護団から,これについての知恵をぜひお借りしたい。
 第二に,差止そのものを追求しつつも,その前段階でも行政がなしうる騒音防止措置を義務づけることができないかと考え,国に騒音測定を義務づける項目を請求に盛り込んだ。普天間基地周辺では現在でも国が設置する騒音測定ポイントは4カ所しかなく,その不足分は地方自治体が費用をかけて補充している。本来国は絶えず騒音の発生状況を的確に把握して,その状況に対応した措置をとるべきである。それさえ怠っている国の責任は問われなければならないのではないだろうか。
 本訴のもう一つの特徴は,将来請求について,とりあえず口頭弁論終結後1年分の請求に焦点を絞って行おうとしたことである。将来請求もこれまでまったく裁判所で認められてこなかったが,口頭弁論終結後いくら被害が継続していることが公知の事実であっても,それを無視して,改めて訴訟を起こせというのは,被害救済の点からも,違法行為の放置という観点からも到底容認できない。本訴では,将来請求についてもぜひとも認容させるべく,短期間の将来請求を前提に立証をやりきろうという気概で取り組んでいる。
 もちろん,爆音被害の立証という面では,低空を自由に旋回し,独特な低周波騒音を発生させるヘリ騒音の特殊性という問題も含んでおり,これからは,この問題にも焦点をあてていきたい。

<今後の進行>

 初回弁論期日は2月20日と指定されており,本原稿執筆段階では今後の進行は未定である。弁護団としては,他の爆音訴訟の経験をなるべく活用させていただきながら早期に第1次の判決を獲得し,普天間基地撤去への足がかりにしたいと考えている。
 なお,那覇防衛施設局は,新嘉手納爆音訴訟では5,000名以上も原告として名を連ねているのに,普天間訴訟では原告が200名に過ぎないので,当局の対応を地域住民が受け入れてくれているものと考えている,というようなコメントをしていることが報道で明らかになった。このような対応に反撃すべく,現在,さっそく第2次,第3次の提訴準備を進めているところである。