東京大気汚染公害裁判判決をふまえて
公害被害者の新たな救済制度の創設を求める決議
1 2002年10月29日、東京大気裁判第1次訴訟判決が言い渡された。
淀川、川崎、尼崎、名古屋南部に続いて、国・公団・東京都の公害発生責任を断罪した。
また公害未認定患者の救済の必要性を認め、未認定の原告に対する賠償を命じた。
このように同判決は大気汚染防止対策と被害者救済を怠ってきた国らの責任が極めて重などを、改めて明らかにしたものであり、極めて重要な意義を有するものである。
一方同判決は、1973年頃には自動車メーカーは自社の製造する自動車による排出ガスによって、東京都内に深刻な大気汚染被害が発生しており、これを防止すべき社会的責務があることを認めながら、メーカーだけでは結果回避可能かどうか不明などの理由で、メーカーの法的責任を否定した。また同判決は、東京都内に広がる面的汚染の実態を無視して、巨大幹線道路の沿道50メートルの範囲に救済を限定したため、多くの原告の請求いた流れを後退させるものとなった。
このようにこの判決はこれまでの大気裁判の到達点からみても、極めて不十分なものと言わざるを得ない、これから本格化していく控訴審、あるいは2〜4次訴訟の審理を通じて、ち取る必要がある。そのため公害弁連は全国の力を結集して今後とも全力でたたかう。
2 他方、同判決の社会的影響は極めて大きなものであった。
マスコミはこぞって、国と並んで自助車メーカーの責任で被害救済と公害対策を求め、東京都をはじめ多くの自治体が自動車メーカーの費用負担で公害被害者の救済制度を一刻も早書を作り、行政からの要請があれば財源負担について真摯に検討する旨を表明している。
これに対し、加害者としてメーカーと並んで財源負担の責任を負うべき国土交通省は、原告団の切実な要求に全く回答しないばかりか、訴訟継続中を理由に交渉を拒絶する不当ないとして、救済利度の検討を拒否している。
5たびの判決で明らかになったとおり、 自動車排ガスに上る健康被害の救済は今日焦眉の課題となっている。国土交通省、環境省はこのような不当な厳密を直ちに改め、新たな設することを求める。
2003年3月21日
全国公害弁護団連絡会議第32回総会